会員契約約款


約款(以下「本約款」といいます)は、モーションネットワーク(以下「甲」といいます)と
Motion Net エコノミー 、Motion Net スタンダード、Motion Net オリジナルをご利用頂いている
会員皆様(以下「乙」といいます)との関係を定めるものです。
なお、本サービスの利用は本約款の内容を乙が承諾している事を前提にしています。
会員契約(以下「本契約」といいます)をお申し込み前に必ず内容をご確認下さい。


会員契約


  1. 本サービスの利用単位は1ヶ月、本契約の期間は半年単位とし、半年分の前納するものとします。

  2. 支払い期日は、利用開始月の前月末までに完納するものとします。

  3. 甲は、乙から契約更新時の1ヶ月前までに本契約事項の変更及び解約等の要請がない場合、本契約を自動更新するものとします。

  4. 乙は甲が定める本契約の申し込みに必要事項を記入し提出後、甲がこれを承認し乙に確認をした時に本契約は成立するものとします。

  5. 甲は本契約を乙の承諾なしに変更する事があります、乙はそれに対し同意しているものとします。

  6. 甲は、乙が次の事項のいずれかに該当する場合には、本契約に基づく本サービスの提供を、何ら事前に通知及び勧告することなく停止、解約、解除することがあります。

    (イ)本契約に基づくサービス料金等、遅延により支払期限を経過しても支払われない場合。

    (ロ)風俗、アダルト等に関する情報、その他において、公序良俗に反する場合及び社会道徳に反すると、甲が判断した場合、又はその危険性があると判断した場合。

    (ハ)乙が利用するサーバー内に保管したソフトウェア及びデータ等が動作不良起こし、甲の提供するサーバーへ過大な負荷がかかる場合、甲又は甲の契約するその他の契約者及び第三者に過大な影響がある場合、又はそれに類する影響があると甲が判断した場合。

    (ニ)法令による規制,司法命令等が適用された場合。

    (ホ)本契約のお申し込みに虚偽の事項を記入した場合。

  7. 甲は電気通信設備の保守・工事の必要がある場合には、乙に事前に通知の上、サーバーを停止します。ただし、障害等、緊急を要する場合には乙に事前に通知することなく、サーバーを停止します。

  8. 甲は6、7の項目及び乙のソフトウェアやデータ等の消失、破損等や、乙の業務に関する影響や損失等いかなる損害に対しても何ら責任を負いません。

  9. 料金は別に定めるものとします。各料金表を参照して下さい。甲は乙の承諾なく料金等の改訂をする事があります。ただし、適用の1ヶ月前までに甲の定める手段で通知します。

  10. 途中停止が発生した場合でも、停止期間も使用しているものとして取り扱います。

  11. 途中解約や解除等の場合でも、乙は本契約で定めた期間内は支払い義務が発生致しますので、払い込み済みの料金等の返還を受け取ることが出来ません。

  12. 甲の責にない乙の起因となるトラブル等による、甲又は甲の契約する他の契約者に過大な影響や被害を被った場合、乙に対し損害賠償金を請求する場合があります、この時乙は速やかに支払いを完了するものとします。

  13. 乙の責にない甲の起因となるトラブル等による、乙の利用停止等が発生した場合甲は乙に対して利用期間の延長を持って変えさせてもらいます。なお利用期間延長の期日は甲が定めるものとします。

  14. 乙は、甲に登録したユーザーID及びパスワードの管理の責任を負います。これらの紛失や盗難等にあった場合は、速やかに甲に届け出るものとします。なお乙がユーザーID及びパスワードに関する被害を被っても甲は何ら責任を負わないものとします。

  15. 甲は、甲の提供するサーバー内に保管されたソフトウェア及びデータを、トラブル発生に備え定期的にバックアップを行いますが、完全なデータの復元を保障するものではありませんので、これにより乙が被害を被っても甲は何ら責任を負いません。

  16. 甲は、本契約に基づき知り得た乙の情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、法令による規制及び、司法命令等が適用された場合はこの限りではなく、これにより乙が被害を被っても甲は何ら責任を負いません。

  17. 甲は、甲の提供するサーバー内に保管されたソフトウェア及びデータを、トラブル発生に備え定期的にバックアップを行いますが、完全なデータの復元を保障するものではありませんので、これにより乙が被害を被っても甲は何ら責任を負いません。

  18. 乙は通信経由する全てのネットワークの規則に道徳的に従わなければなりません。

  19. 乙の申請に基づき所得したドメインの所有権は乙の所得したものとし、甲が申請代行して所得したドメインも乙の所有に成ります。

  20. 甲と乙との間で、起訴の必要が生じた場合、甲の指定する裁判所を甲と乙の第一審の合意管轄裁判所とします。


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